こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
相続税申告において、不動産の評価は原則として、財産評価通達により評価します。
土地は路線価または固定資産税評価の一定倍数、建物は固定資産税の評価額です。
ところが、これを国税側が取得価額で評価、裁判でも納税者が敗けた例があります。
租税回避だけを目的として不動産購入は、路線価等でなく、取得価額評価とされたのです。
具体的には相続直前の、およそ本人の意思とは考えづらい不動産購入です。
そして相続した後に売却しました。
国税側の判断は当然のものと思います。
相続税対策としての不動産購入はよくある話です。
これ自体、否定されるものではありません。
ただ、相続直前の購入については、果たして生前の相当前から計画されたものであるのか?
故人の意思であったのか?
相続人が税対策のためだけに購入を進めていないか?
などを慎重に判断する必要性を感じます。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年12月16日