こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日は相続人に未成年者がいる場合のお話です。
未成年者については民法上、法律行為を行うことができません。
従って相続においては遺産分割協議ができないため、代理人をたてる必要があります。
基本的には親権者ですが、その親権者が当該相続人の中にいる場合、他の方を代理人にたてる必要があります。
代理人は家庭裁判所に選任を申し立て、許可がなければ代理人となれません。
ところで、未成年者に対して被相続人が生前、法定相続分を超える特別受益、すなわち生前贈与を行っていた場合があります。
特別受益が法定相続分を超えている=相続分ゼロとなり、遺産分割協議の席に着く資格がありません。
この場合、親権者が「特別受益証明書」を添付して遺産分割協議書を作成します。
当然、その未成年者は遺産分割協議の席には着きません。
さて、この事実がないのにもかかわらず、家庭裁判所の手続きを省略するため、便宜的に
「未成年者に対して法定相続分を超える特別受益があったこと」
にして、遺産分割を進めることがあったようです。
これは事実に反することをもとに進めることであり、例え未成年といえども、相続する権利を奪うことになります。
後々争族に発展する可能性もあり、事実たる特別受益がなければ利用すべきではありません。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年10月31日