国外から販売する電子書籍への消費税課税 / 相続に強い税理士のブログ

国外から販売する電子書籍への消費税課税 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

そろそろ来年度税制改正に向けた報道が多くなってきました。
その1つに、国外からネット配信される電子書籍への消費税課税が報道されています。
どうやら来年度改正に間に合わないようです。

現行の消費税法では、国外から入るモノに対しては「保税地域(要するに税関)から引き取られる」モノが課税対象です。
言い換えれば、保税地域を通過しないモノは課税対象外です。
ネット配信されるモノで保税地域を通過するモノはありません。

それなら電子書籍はサーバーを国外に置き、そこから販売すれば消費税の対象外となるのです。
消費税率アップは蚊帳の外となります。

これですと、国内でしか事業展開しない業者は消費税率分、競争力を無くします。
そこで、国外から配信される電子書籍に課税しようとしているのです。

さて、国外業者に国内の消費税を課税するにも、果たして税務署や国税局がどこまで監視できるのか?
課税漏れがあった場合、どのように徴収するのか?
税務調査はどこでどう実施するのか?
日本は全ての国・地域と租税条約を締結しているわけではありません。
租税条約締結外の国等から配信された電子書籍への課税漏れはどう対応するのかの課題もあります。

日本で配信する電子書籍について、消費税徴収のため、日本の税務署に登録させる方式が検討されているようです。
当然登録しない業者も出てくると思われます。

課題の多い事項が見送りとなりそうです。


※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年10月25日