相続放棄と葬儀費用 / 相続に強い税理士のブログ

相続放棄と葬儀費用 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先般、ご質問のあったご相談をお伝えします。

相続放棄者が葬儀費用を負担した場合でも、相続放棄ができるか?

答え、できます。

相続放棄をする者は、財産をもらわなければ、債務も負いません。

葬儀費用は相続後に発生する費用で、被相続人の債務ではありません。
相続税法では、葬儀費用は債務と同順位で取扱いいますが、民法では葬儀費用は債務として取り扱いません。

基本的に葬儀費用は香典収入で賄うべきものです。
ただ、香典収入で葬儀費用を賄いきれず、被相続人の財産から葬儀費用を支出しても、葬儀が世間一般的な程度のものであれば相続放棄ができるという判例もあるようです。

ただ、相続放棄をする方は、被相続人の遺産には一切手をつけないのがよろしいかと思います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年10月18日