こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
ご相談のあった事例から
相続税法においては、配偶者のその後の生活及び財産形成への貢献度を考慮して、相続税の非課税枠が設けられています。
相続税の配偶者控除といいます。
モノの本には「財産の1/2または1億6,000万円、いずれが大きい額まで」非課税と記載されていることが多いようです。
相続でもっとも多いケースが、法定相続人が「子どもと配偶者」です。
これに合わせて記載されています。
しかし、正式には「財産の法定相続分または1億6,000万円、いずれか大きい額まで」が非課税です。
今回、ご相談のあった事例は、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹でした。
この場合の配偶者の法定相続分は3/4です。
従って相続税が非課税となる配偶者の相続分は「財産の3/4または1億6,000万円、いずれが大きい額まで」となります。
法律用語は正確に覚えていただきたく、投稿いたします。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年9月22日