自筆遺言 / 相続に強い税理士のブログ

自筆遺言 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は自筆遺言のお話です。

昨今は遺言がブームになっています。
自身の遺産分けに対する気持ちを表現するものとして、非常に有効な手段です。

遺言は誰でもできます。
最も手間とコストがかからないものが自筆遺言です。
遺言セットも販売されています。

ただ気を付けていただきたいことがあります。
せっかく遺言を残しても、相続後、その遺言が法的要件を満たしていないことが判明することが多いようです。
例えば日付が入っていないなどは典型的な例です。

自筆遺言書を作成した場合、自身で保管するか、誰かに預けることになります。
自身で保管した場合、発見されないリスクがあります。
預けても紛失リスクがあります。

そして相続発生後、自筆遺言書は家庭裁判所で、原則として法定相続人全員立ち会いの下、開封されます。
そして検認という作業がなされます。
法的要件を満たしているか、本人自筆か、脅されて書かされたようなことがないか、などです。

コストのかかる話ですが、自筆遺言書はやめて、公証役場で公正証書として遺言を残すことをおすすめします。
公証役場では原本を保管、謄本はいつでも取得可能、本人の意思であることは公証人が示します。

なお、遺言書には遺言執行人の指定、法定効力はありませんが自身の考えを示す付言も記載することも合わせておすすめします。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年8月24日