代償分割の活用 / 相続に強い税理士のブログ

代償分割の活用 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は遺産分割の方法のうち、代償分割の活用に関するお話です。

通常、遺産分割は現物のものを誰が相続するのか、あるいは共有するのかと分けます。
以前、本ブログでも記載しましたが、共有は回避すべきです。
後々手間がかかるかとが発生しますので。

遺産分割方法に代償分割という方法があります。
不動産のように2以上に分けられないものがある時、誰かが単独でそれを相続します。
そうすると他の相続人に財産が渡らなく、不公平となる場合、不動産を取得した相続人は、他の相続人に手持ちの財産を分けることがあります。
これが代償分割です。

さて、本来の代償分割でなくとも、相続手続きを円滑に進めるために代償分割を利用した例を紹介します。

金融機関の預貯金の相続です。
法定相続人が2人で遺産は全て1/2ずつ分けます。
ここで遺産分割協議書に預貯金の分割を各々1/2と書くと、2人が手続きを同時に行わなければなりません。
でもここで1人がすべてを相続、そして1/2相当額を代償分割でもう1人に渡すことにしました。
この協議書であれば、金融機関の出向いて手続きを行うのは1人で済みます。
被相続人の口座をそのまま引き継ぐか、あるいは被相続人の口座残高全額を相続人の口座に振り込みます。
そして引き継いだ1/2相当額をもう1人に振り込むのです。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年7月18日