税制改正大綱 詳細は未定 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

平成25年度税制改正大綱が発表されて5日経過しました。

財務省のホームページでは自民党で掲載していた税制改正大綱がそのままアップされています。
経済産業省のホームページでも、経済関係の減税を中心とした内容がアップされています。

2つの内容を見比べると、細かい点で食い違いがあります。

・祖父母から子・孫への教育資金贈与1500万円非課税
 経済産業省では贈与形態について触れていません。
 税制改正大綱では、信託を通じた贈与に限定しています。
 これは、税制改正大綱の通りかと思います。

・法人の交際費損金不算入規定緩和
 経済産業省では25年度1年限りと適用期限を限定しています。
 税制改正大綱では、適用開始日も終了日も規定していません。
 過去の例からすると、25年4月1日以降開始事業年度から適用開始でしょう。
 終了日は?です。

これから詳細が詰まり、法律の条文で明確化されるものと思われます。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年1月29日