こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
昨日は名古屋に出張、今日、東京に戻りました。
名古屋出張の用件は、某大学院での補助講師です。
講義はファイナンシャル・プレゼンテーション、内容は相続と事業承継です。
昨日は相続について与えた課題に対する学生の発表と、事業承継の講義でした。
相続についての過大ですが、「争族」となった場合の解決策についてどうするか?という内容でした。
法律上は法定相続分があり、遺産をもらえる権利が法律で保護されています。
ただし、その通りの遺産分割はまず不可能です。
遺産が現金だけなら法定相続分で分割できますが、不動産等が入るとそうはいきません。
現実問題、相続人の誰かが居住している土地は、その居住している人が相続することになります。
すると、その人だけ金額的取り分が多くなることがあります。
反動で取り分の少ない人が出てきます。
取り分の少ない人に対しては、多くもらった人が「代償分割」という相続財産でない財産を渡すことができれば解決します。
ところが渡せる財産がなければ代償分割ができません。
また、土地が複数ある場合、誰もが日当たりが悪い土地などは敬遠します。
ここに、被相続人に対するよ良からぬ感情を持っている相続人がいれば、感情論でもつれます。
課題の内容はざっとこのようなものでした。
解決策としては、誰に一歩譲ってもらうか、その理由は何か、誰がそれを説得するか、です。
学生の方々には難しかった課題ですが、法律論と現実論の間に入り、熱心な討論ができました。
現実問題は課題のように簡単に解決しません。
時間をかけて、各相続人の主張を伺い、どこに妥協点があるのかを見つけなければなりません。
お互いに一歩譲ることにより、円満に解決することを望んでいますが、この想いがより強くなった大学院の講義でした。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年1月10日