こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
このところ、住宅取得資金の贈与特例を利用した住宅購入の話を耳にします。
本特例は、親から子、または祖父母から孫へ住宅取得資金を贈与する際、平成24年であれば1,000万円まで無税であるというものです。
さて、本特例、解説書等の記載事項に加えて、注意していただきたい点を記載します。
・床面積50?以上の住宅が対象
これは登記上の面積です。
面積が規定以上のものを購入したつもりでも、登記上は50?未満ということもあります。
登記の際の測量方法と、広告に記載するための測量方法の差異によるものです。
50?ギリギリのような場合、販売業者等に登記上の床面積を確認して下さい。
・資金移動の順序
親等からの贈与を受ける→不動産業者等への支払
この順番が崩れると、税務特例は受けられません。
贈与を受ける前に業者に支払うと、手元資金で支払ったことになります。
贈与してもらった資金は住宅取得資金に利用したことになりません。
順番に気をつけて下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2012年12月26日