こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今回はこのシリーズ5回目です。
今回は資産の評価についてです。
資産の評価方法は様々で、これしかない!という尺度はありません。
土地についていえば、路線価や固定資産税評価額を利用して相続税申告を行います。
路線価は概ね時価の8割と言われています。
税法は路線価で評価すれば、基本的に問題ありません。
では、民法上の遺産分割においてはどうでしょうか?
実際の遺産分割協議を見ていると、100%正確な時価が算出できないため、相続税評価を利用することが多いようです。
あるいは路線価は時価の8割と言われているため、路線価を0.8で割ることもあるようです。
どうしても路線価に納得できない人は、不動産鑑定士による鑑定評価で遺産分割要求することもあります。
路線価でなく、その不動産の収益をもとに計算する収益還元方式による鑑定評価となることもあります。
金額は路線価よりはるか高くなることもあるようです。
また逆に、道路に面していないような土地は、路線価より鑑定評価の方が低くなる傾向があります。
争族を回避するためには、相続税計算の評価方式を利用するのが無難なのでしょうか?
次回は株式について記載したく思います。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2012年12月18日