相続における税法と民法の違い? / 相続に強い税理士のブログ

相続における税法と民法の違い? / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続における税法と民法の違いその3です。

今日は法定相続人に関するお話です。

法定相続人については民法に記載しており、税法も民法に従います。
従って法定相続人が誰であるのかについては、税法と民法に相違はありません。

税法において、法定相続人の数が多いと、相続税の非課税枠が大きくなります。
非課税枠を増やしたい、つまり納税を回避したいなら、法定相続人を増やせば済む話です。
法定相続人を増やす手っ取り早い方法、それば養子縁組です。

一方、養子縁組により養子を増やすと相続税がゼロになるのでは、税務当局もたまったものではありません。
そこで、税法では相続税の非課税枠を計算する際、法定相続人の数をカウントで養子に制限を加えています。

税法では実子がいる場合、養子のうち1人までを非課税枠計算の対象とします。
実子がいない場合、養子のうち2人までを非課税枠計算の対象とします。

税法では養子の制限があるものの、民法ではz制限がありません。
税法で制限されたから、民法で養子として迎えられる数が制限されると思っている方がいらっしゃりますが、違います。

税法と民法の法定相続人は一致しています。
ただ、税法においては、カウントされない養子たる法定相続人がいることをご理解いただければと思います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2012年12月11日