相続における民法と税法の違い? / 相続に強い税理士のブログ

相続における民法と税法の違い? / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今回から数回に分けて、相続における民法と税法の違いについて掲載します。

第一便は生前贈与についてです。

まず民法の考えです。
遺産分割において、対象となる財産は当然遺産です。
但し、相続人の間で公平を期すため、生前贈与したものは既に相続人に渡された遺産としてカウントします。
遺産計算の中に入れますが、これから分けるのではなく、既に分けてしまったものという扱いです。

この贈与は相続前、何年でも遡ります。
例外は扶養義務としての生活資金贈与、これは対象外です。
従って例え高額であっても学費や医療費は遺産計算に入りません。
逆に、結婚資金(結婚式を除きます)は遺産計算に入れます。

一方、税法は原則として相続前3年の贈与だけを相続税計算において、遺産扱いします。
これは相続直前に相続税回避のため贈与を行うと、相続税課税ができなくなるので、これを防止するためです。
言い換えれば、贈与して3年生存すれば、その贈与は相続税計算には入らないのです。

例外は相続時精算課税制度です。
生前贈与に対して非課税枠が大きく、また非課税枠を超えても税率も低く(20%)設定しています。
高齢者から若年者への早期財産移転を促すための施策です。
但し、この贈与財産は贈与から何年経過しても相続税の課税対象です。

いかがでしたか?
おわりいただけたでしょうか?

明日以降に続きます。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2012年12月6日