こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日はその続編です。
農地の保護する法律には農地法と農業振興地域の整備に関する法律(略して農振法)があります。
農振法は、農地法より更に強力に農地を保護します。
この法律による指定地域では、農地を他の用途に転用するには知事の許可が必要となります。
知事の許可の後、農業委員会の許可も得て初めて転用可能となります。
知事に転用申請を提出して農地から転用できるまで、地域にもよりますが、概ね1年かかります。
当然、許可がおりない場合もあります。
農振地域かどうかは、地元の農業委員会で確認できます。
実際、私が所有する農振法指定の農地を他の用途に転用し、売却したことがあります。
知事に申請して売却するまで1年近くを要しました。
その上に、文化財埋蔵の可能性のある地域に入っており、教育委員会による試掘も行われました。
幸い、文化財は発見されず、すぐに売却できました。
この試掘費用は役所の負担です。
ただ、万一文化財が見つかった場合で、本掘りとなると、その費用は土地所有者の負担です。
このように農地についてはいろいろと規制があります。
ご注意下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2012年11月25日