こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
年末も近くなってくると、1年の総決算をすべく、様々なご相談が寄せられます。
税務に関しては、個人の所得税・贈与税のご相談、
とりわけ税務の非課税制度に関するご相談が増えてきております。
今回は不動産に関する注意点をお知らせします。
・不動産売却は税務申告が必要か?
必要です。
売却損ですと、申告しなくもと罰則はありません。
ただ、税務署では売却損であることの確認ができません。
税務署は定期的に法務局に出向き、不動産登記簿の異動を閲覧して情報収集しています。
不動産売却をして税務申告をしなければ税務署からお尋ねがきます。
必ず申告して下さい。
・居住用不動産を売却したが、非課税の特例があり納税はゼロ、税務申告が必要か?
必要です。
居住用財産譲渡の特別控除といって、売却益から3000万円の差し引ける特例があります。
本制度は税務申告で所定の書類の添付があって受けられる特例です。
必ず申告して下さい。
・親から住宅取得資金の贈与を受けた、非課税の範囲内だが税務申告が必要か?
必要です。
親から受けた一定の住宅取得資金の非課税特例ですが、税務申告をしなければ本制度は適用されません。
一般贈与となり、高額の贈与税が課されることになります。
本制度は税務申告で所定の書類の添付があって受けられる制度です。
必ず申告して下さい。
税務の非課税制度についてですが、税務申告しなければ受けられない特例が多くあります。
不動産関係業にでも携わらない限り、一般の方は不動産に関する税務に遭遇しません。
不動産に関する税務特例については、税務署あるいはお知り合いの税理士にご相談されることをおすすめします。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年11月1日