こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日の経済新聞には相続税に関する記事が掲載されています。
将来東京では3人に1人は相続税申告となるだろうと、そうなる気がします。
さて、相続税を減少させる手続きとして、標題の小規模宅地の評価減があります。
この制度ができた背景は、都心部の地価が高い地域の相続への配慮です。
先祖伝来の土地を相続税納税のために手放すことがないように、とするためです。
23区内で先祖伝来の土地を所有していた方の相続でこのような案件がありました。
基礎控除という非課税枠を少々超えたので、相続税申告は必要となりました。
そこに小規模宅地の評価減を利用して、相続税がゼロになりました。
こういった案件を何件も手がけました。
現在の小規模宅地の評価減、居住用であれば240?を上限として、評価額を80%減額できます。
但し、制度の適用にかなり条件が付されています。
被相続人が住んでいた宅地、そこに住んでいない相続人が取得する場合、いわゆる「家なき子」に限り制度適用が可能です。
家なき子、簡単にいうとマイホームを持っていない人です(ここでは細かい条件は掲載しません)。
小規模宅地の評価減を受けるために、マイホームを手放し、賃貸住宅に移住した人もいるほど、制度適用のメリットはあります。
また条件は厳しいものの、事業用宅地についても適用できる場合があります。
相続税は他人事の時代ではありません、一度財産状況を調べてみませんか?
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年10月6日