こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
ふと昔のことを思い出しました。
私の祖母の相続税申告のことです。
国道沿いに不動産が1筆あり、その土地の評価についてです。
当時は畑でした。
とはいうものの、相続税評価においては宅地扱い、路線価による評価でした。
土地は国道より約1m下です。
高低差は数箇所で計測したもところ、90cm弱でした。
このような土地評価は宅地として利用するための土盛費用相当額を、評価額から差し引けます。
当時の管轄国税局の土盛費用計算は、必要とする土盛の高さか1mを超えるか超えないかで金額が相違しました。
そこでその土地の有効活用方法に関する次のようなメモを添えました。
・高低差は1m弱
・場所は道路の左カーブの内側
・道路と同じ高さであれば大雨の時は浸水により使用が困難
・よって土盛は1m強必要
これにより相続税申告において評価額を引き下げることができました。
その土地を見るだけでなく、周囲を見渡すと別の評価引下げ理由が見えます。
ご参考までに。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年8月31日