こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
先日、関西電力の子会社の用地取得担当者から連絡がありました。
私が所有する土地に10m程度、高圧電線を上空に通させて欲しいとのことでした。
その土地は山林、遊休地であり、当面利用する予定もないことから公共性に鑑み、許可を出しました。
新たに高圧電線を敷設するとなると、こうやって地権者1人ずつ承諾を得ていく大変さを垣間見ました。
なお、相続税等で土地を評価する際、上空に高圧電線が通る宅地については、一定額を減額できることがあります。
詳細はご相談下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年8月30日