こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日のお話は共有名義不動産の単一名義化です。
相続で遺産分割をまとめるための妥協産物として、不動産を相続人で共有することがあります。
相続人同士はたいてい兄弟なので当面は仲良く共有が可能です。
ただ、共有者に相続が発生すると、その相続ごとに共有者同士の血縁が薄れ、他人となり、利害が対立することを招きかねません。
従って相続においては共有しないことをすすめております。
さて、やむなく共有となった場合の対処方法です。
幾つか方法はありますが、相互に共有財産を所有する場合、事実上の財産交換をすることで対応できです。
共有物の分割といって、共有不動産を所有する者同士が、その共有部分を交換してしまうことです。
この方法では税務上の問題が生じます。
登記の際、登録免許税がかかるほか、共有物を手放した部分は譲渡所得の対象となります。
税法の課税繰延要件である交換特例の条件を満たすなら、一定の条件の下、その時の譲渡所得としての課税はありません。
現実問題、交換の要件を満たすのは厳しいものがあり、譲渡所得として課税対象になるケースが多いと思われます。
他の方法ですが、共有不動産の共有持分を相互に放棄するという方法があります。
税務上は贈与扱いです。
共有持分を手放す方に代金を渡すなら、贈与でなく、手放す方に譲渡所得が課されるのはいうまでもありません。
相互に共有不動産を所有する場合、税負担を考慮した上で、どう対応するのかご検討下さい。
共有不動産に悩んでいらっしゃる方、是非ご相談下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年8月18日