こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
昨日の経済新聞によりますと、現在非課税とされている利付債券の譲渡益が株式等の譲渡と同様の課税に舵取りされるようです。
金融税制改正の一環として動き始めました。
非課税となっているのは利付債券の譲渡益です。
ゼロクーポン債などは課税です。
利付債券の譲渡益が非課税となっている理由ですが、
・譲渡益=売却益にはこれから支払われる利子が含まれている
・利子には所得税等が課される
・譲渡益に課税し、利子にも課税すると二重課税となる
よって譲渡益は非課税としています。
しかし、譲渡益の全てが将来支払われる課税対象の利子とは限りません。
今後の譲渡益の課税には、利子との二重課税排除のための何らかの計算が必要ではないでしょうか?
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年8月15日