こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
昨日、関与先の経理の方から、ある電子機器の耐用年数(=使用可能年数)について質問されました。
回答は5年でした。
ところがネットで調べると6年と掲載されていたと言われました。
国税庁のホームページで調べてみると、平成13年に改正されていました。
それ以前は6年、改正後は5年です。
平成13年以前の情報が現在のことのように掲載されているネット情報、私も含め気をつける必要がありそうです。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年8月10日