こんにちは、猛書中お見舞い申し上げます。
東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
暑い日々、夏バテしていませんか?
先日、インターネットを閲覧していると、相続時精算課税制度について誤った認識の記事を見つけました。
間違いのないようにご注意いただきたく、投稿いたします。
相続時精算課税制度とは、(簡単にいうと)
?65際以上の親が
?20際の子に対して
?何らかの財産を贈与し
?本制度適用以後のその親子間の贈与において、贈与した額の累計2,500万円まで無税とし
?累計が2,500万円を超えると一律20%の贈与税を課税し
?将来の相続時に、その贈与財産は相続財産とみなし相続税の計算を行い
?支払った贈与税は相続税の前払いとみなす
制度です。
本制度を適用した親子間では、その適用後の贈与は全て相続時精算課税制度が適用されます。
この案内文では相続税申告が義務のようにとれなくもありません。
(もっとも、そのような文章を掲載しているのも私ですが)
では、本制度による贈与を行ったものの、
「(相続時の遺産+本制度適用後の贈与財産)≦基礎控除額」
の場合、相続税の申告はどうなるのでしょうか?
(※基礎控除額=相続税の非課税枠=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
この場合、相続税の申告は不要です。
相続財産等が非課税枠たる基礎控除額以下であれば、相続税の納付義務は発生しないので、申告が不要なのです。
但し、相続時精算課税制度により支払った贈与税がある場合、支払った贈与税の還付を受けるため、相続税申告が可能です。
お伝えしたいこと、「相続時精算課税制度を適用した場合、全て相続税申告が必要となるとは限らない」のです。
何かご不明な点がございましたらご連絡下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年7月31日