離婚と法定相続人

離婚と法定相続人

最近はコンカツブーム、結婚したい男女が多数いらっしゃいます。
一方で折角結婚しても1/3は離婚する時代です。
一昔前は離婚すると世間の目が冷たかったのですが、最近はそのような目がなくなりつつあります。

離婚した場合の法定相続人について時折、解釈違いがあるようですのでご紹介いたします。

離婚するとその2人は法的に配偶者でなくなります。
子どもがいると、片方の親が親権を持ちます。

この離婚した人に相続が発生した場合、既に離婚したので法定相続人たる配偶者の地位は相互にありません。
しかし、離婚後でも子どもは「親の子」である地位に異動はありません。
たとえ親権を持たなかった親であっても「親の子」です。
すなわち、子どもは両方の親の相続人となるのです。

仮定話です。
子のいる親が離婚、母親が親権を持ったとします。
父親はその後再婚、後妻との間に子どもが産まれました。

この場合の父親の法定相続人は、
・後妻
・後妻との間に産まれた子ども
・前妻との間に産まれた子ども
です。

前妻は法定相続人でないことは容易に理解していただけるでしょう。
前妻との間に産まれた子どもは、この父親が親権者でなかったので法定相続人にならないと思われていることが多いようです。
意外かもしれませんが、例え親権者でなくとも、「親と子」の関係は切れません。

親権者とならなかった親と子は音信不通になることもあるようです。
当然、その親が亡くなっても知らされないこともあるようです。
債権者が法定相続人であることを理由に、支払督促を行うこともあります。
その子からすれば、突然、無関係と思われる人の債務に対する督促状が送達されるのです。

このようなケースに遭遇する前に、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年6月13日