お笑い芸人が親の扶養を事実上行わず、親が生活保護を受給して問題になっているこの頃です。
数年前、親子の扶養と贈与税についてご相談がありましたので、ご紹介いたします。
一旦社会人になったご相談者の子が事情あって会社を退職し、大学院に進学することになりました。
親が子の学費と生活費を拠出することにつき、税務上の問題がないかというご質問でした。
結論、通常の生活費と学費の拠出については問題ありません。
何をもって通常の生活費とするのかの線引きの問題があります。
乗用車の購入費用となると問題があるかもしれません。
民法上、親子は相互に扶養義務があります。
この扶養義務の範囲内の資金拠出であれば、贈与税云々の問題は生じません。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年6月12日