現物給与と給与明細書

現物給与と給与明細書

ご相談を受けた内容からお知らせします。

ご相談をいただいた方はお勤めで、単身赴任、会社の借上社宅に居住、家賃は給与から差し引かれていません。

この場合、家賃相当額の全額が現物給与ということで、所得税(住民税)の課税対象になります。
給与明細書には、家賃に関する記載がないとのことです。

本来であれば、毎月の給与からその現物給与に対する所得税を徴収しなければなりません。
給与明細書の記載としては、支給欄に「家賃補助」、同額を控除欄に記載すべきかと思います。

実務上、このような現物給与に関しては年末調整の際に1年分をまとめて課税対象に計算、年間所得税を精算することもあります。
従って、この方は毎月の給与明細書と賞与明細書の合計額が、源泉徴収票の支給額と家賃相当分合っていないはずです。

寝末調整の還付金が少ない、あるいは徴収となる場合、このような現物給与を考慮した年末調整かもしれません。

一度、源泉徴収票の支給額を確認されることをおすすめします。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年4月23日