親子の生活資金は贈与税の対象外

親子の生活資金は贈与税の対象外

ご相談のあった事例です。

ご相談者の子供さんは既に大学を卒業し、社会人として働き、ご結婚もされました。
ところが突然、大学院に進学することを決意されたそうです。社会人として働きながらでなく、純然たる学生に戻って勉学に勤しみたいとのことです。

当然、収入が途絶えるので、ご相談者は親として生活費を援助してやりたが、贈与税の課税対象とならないか?というご相談です。

民法上、親子は相互に扶養義務を有します。
従って、一旦社会人となった子供さんであっても、収入が絶えたなら親として仕送りをしても当然です。
この場合は、生活費ということで、通常の生活費と範囲内の仕送りであれば、贈与税は課されません。
もっとも何をもって「通常」というのかの問題はあります。

毎月仕送りを行う分には問題ありませんが、1年分をまとめてとなると贈与税の対象となります。
また、自動車の購入資金を贈与するとなると、贈与税の課税対象になるのではと思われます。

※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2012年3月23日