質問されました。
遺贈と死因贈与はどのように違うのか?と。
どちらも「死んだら財産を差し上げます」ということには変わりありません。
大きな違いですが、遺贈は財産をあげる方の一方的な気持ちです。
あげる方の気持ちであり、気持ちが変わればいつでも撤回可能です。
死因贈与は贈与契約の一種で、あげる方ともらう方の双方の意思表示です。
契約撤回は可能ですが、双方で合意することが基本です。
(もちろん、撤回の条件付の契約であり、その条件を満たせば自動撤回となるなら、意思は必要ありません)
ご参考までに。
※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2012年2月13日