昨日、相談を受けたことです。
とある方が投資信託を贈与しました。
証券会社から取得価額に関する明細書を交付され、「贈与税は取得価額で計算するのですか?」という質問を受けました。
実はこの投資信託、含み損を抱えており、贈与時の時価は取得価額より大幅に下落しています。
贈与税額も贈与時の時価で計算していましたが、取得価額で贈与税計算すると大幅に予定が狂います。
結論、贈与税は贈与時の時価をもとに計算します。
取得価額をもとに計算するのは、投資信託を売却した時の所得税です。
所得税計算においては、贈与により取得した場合、原則として取得価額を引き継ぎます。
例外については省略いたします。
贈与税と所得税では相違点があります。ご注意下さい。
※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年12月29日