こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
今の時期、所得税の年末調整で大忙しです。
年末調整の延長線で、所得税確定申告のご質問もよく受けます。
その中で相続に関するものですが、
「相続で財産をもらったが、所得に影響を及ぼすのでしょうか?」と。
結論、NOです。
相続でもらった財産に課税するのは相続税の範疇です。
一方所得税は、個人の勤労や事業、モノの売買などに課税します。
相続財産を所得カウントすると、相続税と所得税の二重課税となります。
相続で多額の財産をもらっても、家庭の主婦は所得が少なければ、所得税の扶養に入れます。