令和7年度税制改正要望⑥ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長

令和7年度税制改正要望⑥ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和7年度税制改正要望のお話、その6です。
所得税の特定の居住用財産譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長です。

個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が発生、
一定の要件の下、
当該譲渡資産に係る住宅ローンから譲渡価額を控除した額を限度とし、
他の所得との損益通算を認め、
それでも譲渡損失が残る場合、
翌年以後3年間の他の所得との損益通算を認めるものです。

令和5年で適用期限を迎えます。
本制度、2年間の適用期限の延長を求めるものです。
国土交通省からの要望です。

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