こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和7年度税制改正要望のお話、その3です。
金融庁から、種類株式に係る課税上の取扱いの明確化が出ています。
普通株式、株主は所有株式数に応じて、平等に権利を有します。
この平等の権利を崩すのが種類株式です。
例えば配当優先株式だとか、議決権制限株式とかです。
現行の税法、普通株式を前提とした規定となっています。
平成18年に種類株式が導入されて以降、様々な種類株式が発行されています。
一方税法は旧態依然のままです。
将来の株式を手放した時や相続時、どのような課税になるのか予見できません。
納税者の種類株式への予見可能性の確保を求めるものです。