子どもさんがいらっしゃらない夫婦、一方が死亡すると、法定相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹です。
それでは配偶者が、全財産を相続できる方法はないのでしょうか?
あります。
それは遺言です。
「配偶者に全財産を相続させる」という遺言で可能となります。
法定相続人と遺留分は民法で規定されています。
しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合、この兄弟姉妹に遺留分がありません。
(遺留分:相続人が権利行使すれば相続財産をもらえる最低限の権利)
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2011年12月7日