こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤税理士事務所です。
生命保険のお話です。
保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合、通常は保険金受取人の変更が行われます。
ただ、時折この手続を失念している場合があります。
このような場合、約款などで定めている場合を除き、保険金受取人は、名義上の保険金受取人の相続人となります。
その相続人も死亡していた場合はどうなるのでしょうか?
保険金受取人の相続人の相続人、つまり代襲相続となるのでしょうか?
答は代襲相続のような概念は発生しません
その相続人の取り分が消えるだけです。