こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった案件のご紹介です。
建物の登記簿には、建物の所在地番が記載されています。
ご相談を受けた案件、某地43-3が所在地として登記されていました。
ところが公図を見ると、どう考えても43-3に建物が所在し得ません。
なぜなら崖地だからです。
実際の所在は、43-10です。
調査してみますと、原因が判明しました。
建物が登記された時、現在43-10となっている場所は、43-3の一部だったのです。
建物が登記された後、43-3は分筆され、43-3~43-10まで分かれたのでした。
建物所在地が43-3から43-10に異動したにもかかわらず、登記簿は43-3のままになっていたのです。
決して登記簿が誤っているのではなく、最初に登記した時は正しく、その後の異動登記がなされていなかったのです。
その建物を担保に借入するのでもなく、お金をかけて異動登記する必要がありません。
今回は異動登記せず、そのままとすることにしました。