令和6年度税制改正要望書その7 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

令和6年度税制改正要望書その7 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

引き続き、令和6年度税制改正要望書のお話その7です。

その6は、個人の所得税、特定居住用財産譲渡損失の損益通算及び繰越控除特例についてでした。
この特例を受けるには、譲渡資産に住宅ローンが残っていることが条件でした。
その7では、住宅ローンは不要ですが、特例を受けるには居住用財産を買い換える必要があります。

個人の不動産譲渡損失は原則、他の所得との損益通算はできません。
これでは中古居住用不動産の流通を制限しかねないので、税務では恩典を与えています。
個人の所有期間5年超の居住用不動産で譲渡損失があり、居住用不動産を買い換えた等の場合、その譲渡損失を例外的に総合所得と損益通算を認めるものです。
損益通算し切れなかった譲渡損失は、その後3年間繰り越して、損益通算に利用可能です。
ただし、一定の所得制限があります。

本制度、適用期限が令和5年末までとなっています。

この適用期限を2年延長、令和7年末までとする要望が国土交通省からあがっています。

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