令和6年度税制改正要望書⑤ 近現代建築等の継承にかかる物納特例の拡充

令和6年度税制改正要望書⑤ 近現代建築等の継承にかかる物納特例の拡充

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和6年度税制改正要望書のお話その5です。

近現代建築等にかかる相続税物納特例の拡充要望が文化庁からあがっています。

・所蔵者の存命中に登録美術品として文化庁に登録した場合
・相続人による金銭納付が困難で物納を希望
する場合、当該美術品が物納劣後財産であったとしても、物納第1位とするものです。

該当する方は少数でしょうが、物納できない場合、相続人による解体が進み、近現代の建築物の公開の機会を奪いかねません。
ただし、文化庁の要望では、物納による国有化は解体回避のための措置であり、国有化を増やすことが目的ではないと釘を刺しています。
本件、今回が初の要望です。

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