私が出資を所有する某医療法人で、昨日、臨時社員総会が開催されました。
議案の審議終了後、雑談となり、相続税の話となりました。
今の社員(社団の構成員)は殆どが2代目以降、社員は全員出資持分(株式会社でいう株式)を持っており、ほぼ全員が相続税の申告・納付経験があります。
社員で出資を持っていても、その出資は事実上換金できません。
医師であれば、医療法人から給与を受け取り、出資を保有する意味があります。
医師でない者にとっては相続税負担があるだけです。
そこで私が提案、出資持分のない医療法人への移行を検討して欲しいと。
具体的には医療法に定める社会医療法人、または租税特別措置法に定める特定医療法人です。
社会医療法人へのハードルは非常に高く、事実上無理である旨が理事長から説明されました。
残るは特定医療法人です。
10年ほど前、特定医療法人への移行を検討した時期がありました。
再度、検討する時期にきたようです。
特定療法人への移行は社会医療法人ほどではありませんが、様々な条件があります。
社員等の親族数、役員報酬、病床数等、これから困難が待ち受けています。
※相続に関するご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年11月11日