こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和6年度税制改正要望書のお話その3です。
今回は株式の評価、種類株式の評価に関する要望書が金融庁から出ています。
伝統的に旧商法から株主は、所有株数に応じて権利が等しく付与されているのが原則です。
所有株数が多いほど、配当金は多くもらえ、株主総会における発言力も強くなります。
ところが会社法施行に合わせ、この等しさを崩すことができるようになりました。
それが種類株式です。
種類株式でないものば、普通株式です。
種類株式、配当を優先したり、議決権を多く与えたり制限したり、活用方法は様々です。
税務上、種類株式の評価はどうするのでしょうか。
一部の種類株式を除き。評価方法は示されていません。
大半の種類株式は普通株式と同じ評価です、普通株式より優先されたり、劣後するにもかかわらず、です。
とりわけ、株主総会において決議に拒否権を発動できるいわゆる黄金株にいたっては、普通株式と同等に扱う旨の通達が出ています。
黄金株は絶大な権限を持っているのにもかかわらず、です。
種類株式は事業承継対策などで既に活用されています。
急に評価額がアップしては困りますが、いずれは評価方法をハッキル示す必要がありそうです。
なお、要望では具体的計算方法は示されていませんが、「課税上の取扱いについて明確化すること」と記されています。