こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和6年度税制改正要望書のお話その2です。
相続税の上場株式の評価の見直し要望が金融庁から出ています。
現行の相続税の上場株式の評価は、
・相続日の最終取引価額
・相続月の平均取引価額
・相続月の前月の平均取引価額
・相続月の前々月の平均取引価額
の最も低い金額で評価します。
相続発生後、株価が上昇すれば、評価額より高く売れるので、遺族から不満はないでしょう。
逆に株価が下落した際、救済措置はありません。
この点を踏まえ、評価方式の見直しを求めるものです。
具体的な評価方法まで要望書は踏み込んでいません。
平成28年度からの継続要望です。
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