先日、とある医療法人の代表理事に相続が発生しました。
外科医でしたが、亡くなる数日前まで執刀していた職人の鑑たる医師でした。
数年前から後継者に対して、医療法人の出資について相続税問題が発生するので、対策が必要であることを話してきました。
対策は出資持分のない医療法人への移行です。
方法論は幾通りかありますが、他の出資者との意見調整、税務問題など課題があることと、後継者が多忙であること等のため、話は進まない状況でした。
そこに相続が発生したのです。
相続税における医療法人(社団)の出資評価は株式評価とほぼ同じ、不動産等の含み益や直前年度の利益などをもとに計算されます。
この法人の出資評価は額面の3桁倍です。
今さら前日付で動ける内容でなく、相続税は支払っていただくしかありません。
相続はいつ発生するかわかりません。
相続税の対象となる方が目の黒いうちに、早期に対応することの必要性をあらためて感じました。
※相続関係のご相談は東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい
2011年10月24日