相続財産の名義変更手続をご依頼いただいている案件があります。
相続税申告が必要となるほどの財産のある案件ではありません。
2週間近くかっかてようやく戸籍一式を集めました。
これから遺産分割協議書の作成に着手します。相続人の方々には印鑑証明書の取得をお願いしました。
ところが一部の相続人の方から印鑑登録していないというご連絡がありました。
遺産分割協議は当事者が合意すればいいのですが、不動産登記、金融機関の預貯金口座名義変更といった手続きには、印鑑証明書付の遺産分割協議書が要求されます。
普段、印鑑証明書は滅多に交付を受けることはありません。実印そのものも、一般的には利用頻度は相当低いと思います。
ただ、いつ必要になるのかわからないものであり、必要とする時は急ぐこともあります。印鑑登録しておくことをおすすめいたします。
※相続関係のご相談は東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年7月11日