こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和5年度税制改正要望のお話その6です。
NISAの抜本的拡充について、金融庁からあがっています。
NISAとは、イギリスのISA(individual saving account)個人貯蓄口座の日本版(Nは日本)として、この名が付されました。
平成21年、国民の貯蓄を投資に振り向ける政策として開始されました。
本制度を適用した場合、毎年一定の額まで投資し、一定の期間内に売却した場合、売却益を非課税にするものです。
NISAの概要ですが、一般NISAとつみたてNISAに分けられ(ジュニアNISAという制度がありますが、省略します)ます。
金融庁資料からの資料を抜粋、書き換えました。
一般NISA つみたてNISA
制度開始 平成26年 平成30年
年間買付限度額 120万円 40万円
非課税となる保有期間 最長5年 最長20年間
投資可能商品 上場株式等 一定の投資信託
買付方法 通常買付・積立投資 積立投資
口座開設期間 令和5年開始分まで 令和24年開始分まで
備考 一般とつみたて、年ごとに変更OK
NISAが開始され、令和4年3月時点で約27兆円(金融庁資料)が買付られました。
金融庁ではまだまだ投資に回る金額が足りないとの認識のようです。
要望内容では、NISAの抜本的拡充を要望していますが、具体的内容まで踏み込んでいません。
唯一具体的内容があるのは、本制度を恒久措置とすることです。
一般NISAの新規口座開設期限が来年いっぱいあります。
抜本的拡充が行われるとしても令和6年度に回されるのではないでしょうか。