本日の参議院審議で改正税法のうち、租税特別措置法を中心とした「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が可決しました。
相続税関係で成立した主なものは、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」のうち、土地の先行取得資金の贈与が1,500万円の無税贈与の枠に入ったことです。
23年度税制改正の大きな流れは「法人減税、所得・相続増税」ですが、本体部分は継続審議となっています。
※相続関係のご相談は東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年6月22日