こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
昨日に続き、令和5年度税制改正要望のお話、その2です。
金融庁からあがっております相続税における上場株式等の評価見直し要望です。
平成28年以降の毎年の継続要望です。
相続税における上場株式等の評価は
①相続日における最終取引価格
②相続日の属する月の最終取引価格平均値
③相続日の属する前月の最終取引価格平均値
④相続日の属する前々月の最終取引価格平均値
のうち、最も低い金額をもって評価します。
相続から遺産分割協議がまとまるまで、あるいは相続税申告時まで、もしくは換金のため売却する時までに時価が異動します。
時価が上昇する分には文句は出ないでしょうが、下がった場合、救済措置はありません。
この下がった場合の救済措置を求めるものです。
具体的にどう計算して欲しいという点まで踏み込んだ要望ではありません。
上場株式等は相場があり、日々時価は異動します。
本要望、何らかの形で実現させて欲しいものです。