こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
コロナの第7波が猛威をふるっています。
重症化リスクは最近は少ないものの、感染したら発熱、けだるさなど大変なようです。
私の周辺でも本人が感染した、家族が感染した、などの話を耳にする機会が増えています。
そのような中、相続税の申告期限までに申告書を提出・相続税を納付できない事態も起こり得ます。
そのような場合、相続人ごとに相続税の申告・納付期限の個別延長申請ができます。
相続人がコロナに患い、入院した、外出を自粛した、様々な理由が該当します。
相続人ごとに申請をしますので、申請をしなかった相続人には認められませんので、注意が必要です。
申請様式と記載例は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
をご覧下さい。
コロナはいつ、誰が感染してもおかしくない状況です。
しかし感染しても、税務署は期限延長手続を認めていますので、ご安心下さい。