こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
相続税における土地評価のお話です。
当該土地が都市計画道路地内である場合、更地の評価額から道路予定地にかかる面積に応じて所定の割合の評価減を適用できます。
先日、事務所のすぐ近くで相続税申告のご依頼があり、事務所から数百メートルの土地の評価をさせていただきました。
本郷通りという、北は東京都北区から南は千代田区までを走る道路沿いです。
近くには東大があり、道路の両端には飲食店を中心として多数の店舗が構えています。
道路管理は都庁です。
道路両端に店があるので、これ以上の不動産開発はなく、道路計画はないものと思っていました。
ただ念のため、都庁で確認すると、道路の両端を5メートルずつ拡張する計画が残っていました。
計画は古いものですが、消えたわけではありません。
このような場合でも、都市計画道路予定地による面積の評価減が適用可能です。
減額できる金額は土地全体に比べたら割合は小さいものです。
しかし路線価の評価単価の高い地域、絶対額はそこそこの金額となりました。
谷澤事務所では、土地評価にあたっては、道路計画の有無や埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかまで調査を行っています。