こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
譲渡所得の特例、相続税額の取得費加算についてのお話です。
譲渡所得の計算で、相続で取得した財産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、一定の相続税額を取得費に加算できる制度があります。
本特例につきネットでは、不動産に関する記事が多数掲出されています。
一部、有価証券の記事もあります。
これらは分離課税所得といって、所得税の基本である超過累進税率の適用がありません。
他の超過累進税率とは分離して、特別の税率を賦課します。
また、赤字であっても、他の所得との損益通算は原則としてありません。
では、超過累進税率が適用される相続した金を売却した場合、どうなるのでしょうか?
租税特別措置法の条文では「相続または遺贈による財産の取得」が対象となっています。
対象を不動産や有価証券に限定しているわけではありません。
従って適用可能です。
ただ、現実問題、相続財産を見ると、不動産や有価証券は多々あります。
他に含み益を有するような財産はあまり見かけません。
ネットの記事、不動産や有価証券が多いのはうなずけます。
金を始め、会員権や他の貴金属類、本特例の対象とできます。
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