こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
不動産譲渡を行った場合の税務ですが、様々な特例があります。
その特例、適用期間に何らかの制限があります。
私ども税理士でも、専門書を見ながら適用要件に該当するのか、慎重に判断をしております。
今回は、よく似た適用要件をご紹介します。
空き家譲渡特例と、相続税の取得費加算についてです。
なお、これらは重複適用はできず、両方の適用要件を満たしても、どちらかしか適用できません。
本論に入る前に、2つの特例の概要をお知らせします。
空き家譲渡特例
・相続で取得した不動産の譲渡
・亡くなった方が1人でお住まいであった不動産
・戸建て
・建物が昭和56年5月31日前の建築
・耐震補強工事を施すか、建物を取り壊して譲渡
・売却益を最大3,000万円、減額して課税
相続税の取得費加算
・相続で取得した土地の譲渡
・譲渡した土地に相続税が課された
・課された相続税のうち、その土地に対応する相続額を取得費に加算できる
適用期限はそれぞれ以下の通りです
空き家譲渡 相続のあった日から同日以後3年を経過する日の年の12月31日までの譲渡
取得費加算 相続のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内の譲渡
簡単にいうと
空き家譲渡 相続以後3年+3年目の年末までの期間の譲渡
取得費加算 相続税の申告期限(相続以後10か月)から3年以内の譲渡
です
3年を用いる似たような適用期限ですが、違いがありますのでお知らせいたします。