こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
現在ご依頼いただいております案件からご紹介いたします。
登記上は存在するものの、公図(法務局に備えている地番を記載した地図)に掲載がない土地(分筆後の枝番付)がありました。
多分ここだろうという推察はできるのですが、確証はありません。
法務局に調査に行きました。
まず、現在の電子化された公図の前の公図(マイラー公図)を取得しました。
当該地周辺、現在と同じです。
そこで、マイラー公図の前の公図、明治時代に作成した和紙に書かれた公図を取得しました。
すると、当該地、時期は不明ですが、分筆前の状況が見えました。
次いで登記簿謄本の取得をしました。
現在のコンピューター化前の手書きの登記簿謄本を取得しました。内容は現在と同じでした。
次いでその手書きの前の登記簿謄本を取得、所有者欄・抵当権欄は古い情報が入っていました。
しかし、土地が公図から消えた手掛かりにはなりません。
そして、更に古い明治時代の土地台帳を取り寄せました。
余談ですが、達筆過ぎて判読不能文字が多数あります。
台帳を見ると、土地の実在を元に地租の徴収が行われたことがわかります。
この明治時代の土地台帳が作成された時には既に分筆されていました。
ここでわかったこと、明治時代に分筆した際、公図の書き換えがされなかったようです。
税務上は、これらの状況証拠から、地図上はここだとうことで話を進めます。
登記、とりわけ公図をどうするのかは、土地家屋調査士と話を進めます。