こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
近年の相続税の申告となった遺産、ネット銀行やネット証券関連が増えています。
合わせて増えているのは、相続税の対象とならないデジタル遺産、いえデジタル遺品です。
最近は便利になり、ネットで様々なサービスを申し込めます。
そしてクレジットカードで代金は決済、期限が来ると自動更新となるものが増えました。
解約するにはIDとパスワードがわかればネットで手続が可能です。
ところが相続が発生すると、
・故人のIDとパスワードがわからない
・サービスの提供元がわからない
・提供元の電話連絡先が不明
などということが起こることがあります。
相続人がとある契約を解除しようと、サービスの提供元に電話しました。
待たされること1時間、ようやく解約書類を入手し、解約となったことがありました。
セキュリティの関係から、IDやパスワードのメモを保管していることは稀でしょう。
でも万一のことが起こった場合、苦労するのは相続人です。
相続税の対象となる資産だけでなく、相続税の対象とならないサービス提供など、家族にIDやパスワードを残すのが賢明です。
相続というと、相続税や物的遺産を思い浮かべますが、デジタル遺産/遺品も考えておきませんか。